詳細については、お気軽に当研究会事務局または理事や会員にご相談ください。
国土研は、公共事業によって地域住民が少しでもその事業の遂行から不利益を被る可能性があるとき は、次の 五原則の実施が、事業に対する同意の前提条件となるべきであると考えます。したがって、国土研が公共事業の調査を行なうときは、この「公共事業五原則」を ふまえて行ないます。
1. 情報と資料の公開
事業の事前に、調査設計、補償計画、費用配分法、環境アセスメント等、計画に関するすべての情報 が、判断の資料として、住民や自治体に公開されること。
2. 計画への住民参加
事業の計画段階において、地元住民に直接、間接に影響する問題については、経済的な問題だけでな く、環境的、心理的問題も含めて、住民の意見を直接取り入れるような行政的手段を講じ、計画に反映させること。
3. 地場産業の発展と生活の向上
事業を実施しようとするときは、目的の如何にかかわらず、地場産業の総合的発展と個々の住民の生活 水準が、事業前より確実に向上するよう、土地等を含めた生活補償と、住居、産業施設、公共施設、自然環境、地元用水等についての現在水準以上の現物補償が 行なわれること。
4. 防災等の地元優先
事業実施中に、受益者間の競合がおこっても、その対策を実施するに際しては、常に地元の防災、環境 保全、利益等を優先し、そのための施設上及び管理上の対策を実施すること。
5. アフターケアーの実施
事業完成後も、住民に対してその事業によって生じたと思われる、直接、間接の不利益が新たに発生し たときは、それらの改善及び補償をあらかじめ具体的に約定すること。