委託調査について   相談・助言・講師派遣等について   公共事業に対する考え方 

委託調査について

 地域問題・環境問題・災害公害問題についての計画、評価、対策等のための調査研究を希望されると きは、当研究会事務局、または理事や会員を通じて運営理事会に申し込んでください。
 ただし、当研究会に調査研究を依頼することができる団体は、原則として住民団体、農林漁業団体、地方 自治体、労働組合、学術団体及びその関連組織とし、企業の営利目的の依頼には応じません。
 なお、現地調査には、当研究会所属の優秀な専門家会員よりなる国土研調査団を派遣し、地元 住民と協 力しながら調査研究を実施します。
 委託調査費は、原則として当研究会の基準による実費(及び当研究会の活動費カンパを含む) とし、当 研究会所定の契約書により契約します。
 なお調査団は調査が住民に役立つよう、報告書を提出するまでに、中間報告、学習会等も行ないます。

 詳細については、お気軽に当研究会事務局または理事や会員にご相談ください。

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相談・助言・講師派遣等について

   団体や組織での地域問題、環境問題、災害公害問題、水問題、開発問題、道路交通問題等の各種の国土 問題に ついて、学習会、研究会、討論会等の専門的・技術的相談、助言、講師等を必要とするときは、当研究会に申し込めば、適任者を派遣します。(なお、この場 合、当研究会の維持に必要な実費及びカンパをお願いします)

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公共事業に対する考え方

 国土研は、公共事業によって地域住民が少しでもその事業の遂行から不利益を被る可能性があるとき は、次の 五原則の実施が、事業に対する同意の前提条件となるべきであると考えます。したがって、国土研が公共事業の調査を行なうときは、この「公共事業五原則」を ふまえて行ないます。

1. 情報と資料の公開

 事業の事前に、調査設計、補償計画、費用配分法、環境アセスメント等、計画に関するすべての情報 が、判断の資料として、住民や自治体に公開されること。

2. 計画への住民参加

 事業の計画段階において、地元住民に直接、間接に影響する問題については、経済的な問題だけでな く、環境的、心理的問題も含めて、住民の意見を直接取り入れるような行政的手段を講じ、計画に反映させること。

3. 地場産業の発展と生活の向上

 事業を実施しようとするときは、目的の如何にかかわらず、地場産業の総合的発展と個々の住民の生活 水準が、事業前より確実に向上するよう、土地等を含めた生活補償と、住居、産業施設、公共施設、自然環境、地元用水等についての現在水準以上の現物補償が 行なわれること。

4. 防災等の地元優先

 事業実施中に、受益者間の競合がおこっても、その対策を実施するに際しては、常に地元の防災、環境 保全、利益等を優先し、そのための施設上及び管理上の対策を実施すること。

5. アフターケアーの実施

 事業完成後も、住民に対してその事業によって生じたと思われる、直接、間接の不利益が新たに発生し たときは、それらの改善及び補償をあらかじめ具体的に約定すること。

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連絡先: kokudo@ma2.seikyou.ne.jp

  

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